保険証の裏に手書きした住所で有効なのか?

あるネット銀行に口座開設を申し込んだのだが、本人確認資料として免許証や保険証などのコピーを添えて郵送してくれとあったので、保険証のコピーを添付したのだ。免許証は昨年の住所変更もあり、汚れた裏面もコピーしないといけないだろうから、保険証を選択したのだ。しかし、ネット銀行から保険証裏面の住所表示もコピーして送ってくれと、申請書一式が送り返されてきた。丁寧なことだ。

だが、私の保険証には住所欄はあるが、住所なんか書いていない。それで十分通用してきた。仕方ないので、住所欄に自分で自宅住所を手書きして、そのコピーを添えて改めて申請書一式を送ることにした。この馬鹿さ加減はどうだろう。本当にこんなもののコピーでいいのか。誰が手書きしたかわからないし、免許証の住所変更のように証明した判子が押されている訳でもない。こんなものが本当に欲しいのか、有効なのか。

こんなお役所仕事のところはやめて、別のネット銀行を選び直そうか。せめて、保険証の場合には両面のコピーを送れと明記しておいて欲しかった。他所も同じかもしれないので、コピーを取って送ろうかとは思う。

だが、さらに面倒なのは、私の保険証の裏面は、脳死の場合の臓器提供の可否の承諾書を兼ねているのだ。どの臓器を提供するかを記載し、自署している。こんなもののコピーまで送らないといけないのか。目隠ししてコピーすると、またつき返されるかもしれない。やはり免許証のコピーに差し替えることにした。汚い裏面だが、まだそっちの方が無難だろう。